介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について
当法人は、介護職員等特定処遇改善加算を算定しております。算定要件の一つである【見える化要件】について、計画書を以下のとおり定めております。(賃金改善部分を除く)
介護職員等特定処遇改善加算とは?
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
•現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
•職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
•賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
【「見える化要件」とは】
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
【職場環境要件の提示について】
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記PDFファイルに提示します。
- 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定についてのお知らせ(R4年9月16日)
- 当法人では処遇改善加算Ⅰを取得しており、令和4年10月の介護報酬改定により創設される「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定することにいたします。加算額の3分の2は、介護職員等のベースアップに用い、今後も一層のサービス向上に努めてまいりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。